時間外労働上限規制対応

令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されます

建設業においても、時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。(令和6年4月1日~)

これまで、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限の基準(大臣告示)は、適用除外とされていましたが、令和6年4月1日以降、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなります。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」
「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

建設業においては、例外規定があります。

災害時の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について
・月100時間未満
・2~6か月平均80時間以内

この2つの規制は令和6年4月1日以降も適用されません。

令和6年に向けて、今から取り組んでいきましょう!
・労働時間の適正把握
・週休2日制の導入
・適正な工期設定の推進 など

年5日の年次有給休暇の取得義務化(平成31年4月1日~)

・労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、5日間、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
・対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者です。(管理監督者やパート労働者を含みます。)
・自主的に5日以上の年次有給休暇を取得している労働者に対しては、時季指定はできません。
・労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。